
自己破産とは
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻し、資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合、最低限の生活用品を除いたすべての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済する裁判上の手続きのことです。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
今後の債務返済義務から逃れるために自己破産の申し立てをしますが、「破産宣告」と「免責」という二つの手続きから成り立ちます。
【破産宣告】
借金の額に比べ財産や収入が少ない場合、裁判所から「破産宣告」を受けます。しかし「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないと認められただけで、債務の返済義務は残っています。
【免責】
債務の返済義務を免除してもらうためには「免責」を受ける必要があります。「免責」の場合、権利義務に対して重大な影響を及ぼすので、破産宣告を受けたからといってだれでも「免責」を受けることができないようになっています。この制限を「免責不許可事由」といいます。免責決定が確定すると「復権」により、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれ、普通に生活することができるようになります。
【免責不許可事由】
(1)破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
(2)破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
(3)商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
(4)浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
(5)破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
(6)破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
(7)破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
(8)虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
(9)破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
(10)破産法に定める破産者の義務に違反したとき
【自己破産をするメリット】
(1)裁判所から免責を受けることができると、基本的に債務の返済義務がなくなる
(2)自己破産手続き中で、最も減額幅が大きい
(3)特に破産者にめぼしい財産がない場合(「同時廃止」=債務者の財産が少なく、破産手続きの費用が用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまうこと。自己破産申し立ての90%以上が同時破産廃止になる)、比較的費用など安く手続きをすることができる
【自己破産をするデメリット】
(1)官報に名前が載る・・・一般人には縁がないものなので、通常知人に発見されることもない
(2)役所の破産者名簿に名前が載る・・・一般人は見ることができず、免責後は抹消される
(3)市区町村で発行される「身分証明書」に名前が載る
(4)弁護士や公認会計士、司法書士の職業の資格制限
(5)取締役や監査役を退任させられる
(6)ローンやクレジットを利用できなくなる(すべての債務整理に共通)
(7)家や車などの高価な資産を失う
※(2)〜(5)は免責を受けると消える(復権)
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。
今後の債務返済義務から逃れるために自己破産の申し立てをしますが、「破産宣告」と「免責」という二つの手続きから成り立ちます。
【破産宣告】
借金の額に比べ財産や収入が少ない場合、裁判所から「破産宣告」を受けます。しかし「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないと認められただけで、債務の返済義務は残っています。
【免責】
債務の返済義務を免除してもらうためには「免責」を受ける必要があります。「免責」の場合、権利義務に対して重大な影響を及ぼすので、破産宣告を受けたからといってだれでも「免責」を受けることができないようになっています。この制限を「免責不許可事由」といいます。免責決定が確定すると「復権」により、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれ、普通に生活することができるようになります。
【免責不許可事由】
(1)破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
(2)破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
(3)商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
(4)浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
(5)破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
(6)破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
(7)破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
(8)虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
(9)破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
(10)破産法に定める破産者の義務に違反したとき
【自己破産をするメリット】
(1)裁判所から免責を受けることができると、基本的に債務の返済義務がなくなる
(2)自己破産手続き中で、最も減額幅が大きい
(3)特に破産者にめぼしい財産がない場合(「同時廃止」=債務者の財産が少なく、破産手続きの費用が用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまうこと。自己破産申し立ての90%以上が同時破産廃止になる)、比較的費用など安く手続きをすることができる
【自己破産をするデメリット】
(1)官報に名前が載る・・・一般人には縁がないものなので、通常知人に発見されることもない
(2)役所の破産者名簿に名前が載る・・・一般人は見ることができず、免責後は抹消される
(3)市区町村で発行される「身分証明書」に名前が載る
(4)弁護士や公認会計士、司法書士の職業の資格制限
(5)取締役や監査役を退任させられる
(6)ローンやクレジットを利用できなくなる(すべての債務整理に共通)
(7)家や車などの高価な資産を失う
※(2)〜(5)は免責を受けると消える(復権)
次の記事:過払い金とは


