自己破産の手続き

債権調査をする

自己破産を弁護士に委任すると、弁護士ははじめに自己破産を申立てる人(申立人)からお金を借りている先(債権者)を聞き、そのすべてに対して受任通知(介入通知)を送付します。

受任通知というのは、弁護士が代理人になったことを債権者に知らせ、それと同時に債務者とどのような取引をしていたかがわかる書面(取引履歴)を出すよう依頼するためのものです。債権者は受任通知を受け取った後、債務者に請求をしてはいけないことになっていますので、受任通知を発送することにより、業者からの請求がストップします

受任通知を送ってから、1〜2ヶ月の間に、債権者から取引履歴が送られてきます。すべての債権者から債権調査票を受け取ったら、債権調査は終了し、申立人の借金の総額が確定します。

自己破産をするにあたって、弁護士は申立人から聞いた債権者だけを対象として債権調査を行い、確定した借金を免責してもらうよう裁判所に申立てを行いますので、申立人がある借金を弁護士に言い忘れて、そのまま自己破産の手続きが進行したとき、免責が確定して借金がなくなった場合も、申立人が言い忘れていた借金は免責されずに、この借金については返済をしていかなくてはなりません。
必ず、弁護士にすべての債権者を申告しましょう。


自己破産申立に必要な書類
自己破産の申立ては、裁判所に破産宣告申立書を提出します。破産宣告申立書は、陳述書・家計全体の状況・資産目録・債権者一覧表で構成されています。
これらは、自己破産を申立てる人(申立人)から話を聞きながら作成しますが、申立人自身で自己破産の申立てに至った経緯と、自己破産を申立てる月の直前2ヶ月の家計収支表を書く必要があります。申立書に書いていることを証明するために次の書類を添付する必要があります。


(1)戸籍謄本

(2)住民票
世帯全員の記載があるもの(住民票に記載されている住所と、現在住んでいるところが違う場合は、現在の住居の賃貸借契約書も必要)

(3)通帳一式
自己破産を申立てる人の名義の過去2〜3年間に取引のある通帳すべてと自己破産を申立てる人以外の名義の通帳で光熱費の引き落としがある口座の通帳

(4)光熱費等の領収書
光熱費等を、通帳から自動引き落としにしていない場合、自己破産を申立てる直前2ヶ月分

(5)保険の証券
自己破産を申立てる人が保険に加入している場合

(6)解約返戻金の金額を証明するもの
保険に加入していて、その保険に解約返戻金(解約することによって戻ってくるお金)がある場合はその返戻金の金額を証明する書類(解約返戻金がない場合は、ない旨を証明する書類が必要)

(7)退職金見込み額証明書
5年以上会社に勤続していて、退職金の支給が考えられる場合、その金額を証明する書類が必要(証明書の取得が困難な場合や、会社に退職金支給規定があるような場合は、それでも可能)

(8)自動車の車検証
自己破産を申立てる人が、自動車を所有している場合

(9)自動車の価値を証明する書類(査定書)

(10)不動産登記簿謄本
自己破産を申立てる人が不動産を所有している場合

(11)不動産の価値を証明する書類

(12)源泉徴収票または課税証明書
自己破産を申立てる年の直前2年分が必要

(13)給与明細書
自己破産を申立てる月の直前2ヶ月分が必要

(14)その他
自己破産を申立てる人が事業をしている場合は、過去2年分の確定申告書、公的年金や児童手当などを受給している場合はその受給証明書が必要になります。破産宣告申立書に添付しなくてはならない書類は、申立人によって異なります。


申立・免責審尋・免責決定

裁判所に破産宣告申立書を提出すると、裁判官が申立人に支払い能力が本当にないのかを破産宣告申立書や添付書類をもとに判断します。

そして、申立人が借金を返済できない状態であると認められると、裁判官が破産宣告を行います。しかし破産宣告ができたからといって、自己破産ができるわけではありません。借金を免除してもらうためには、免責審尋という手続きをする必要があります。

免責審尋とは原則として、ほかの自己破産申立人と一緒に、裁判官の話を集団で聞くというもので、特に個別に質問をされることはありません。

ただし、借金の総額が多い場合(目安として700万円)や、免責不許可事由がある場合は、集団の免責審尋ではなく、裁判官に個人的に事情を聞かれることがあります。

免責審尋が終了し、債権者からの意見を聞く期間が過ぎると、裁判官から免責決定が出されます。この免責決定がでてはじめて、借金が免除されます。
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